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中華人民共和国の輸出管理法

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中華人民共和国の輸出管理法

(2020年10月17日の第13回全国人民会議常任委員会第22回総会で採択)

出典:Chinese National People’s Congress Webブラウザのフォントサイズ:Tai Zhong Small2020年10月17日19:47:00

目次

第1章一般規定

第II章管理ポリシー、管理リスト、および管理手段

    セクション1一般規定

    セクション2デュアルユースアイテムの輸出管理

    セクション3軍事輸出管理

第III章監督と管理

第IV章法的責任

第5章補足規定

第1章一般規定

第1条「 国家の安全と利益を保護し、不拡散およびその他の国際的義務を遂行し、輸出管理を強化および標準化するために、この法律が制定された。

第2条 国家の安全と利益の保護および不拡散などの国際的義務の履行に関連する、二重用途品目、軍事製品、核およびその他の物品、技術、サービス、およびその他の品目(以下、総称して規制品目と呼ぶ)に対する州の輸出規制が適用されるものとします。この法則。

前項の「管理品目」には、技術データ等の関連データが含まれます。

この法律で使用される「輸出規制」という用語は、中華人民共和国の領土から海外に規制品目を移転するために州が講じる禁止または制限措置を指し、中華人民共和国の市民、法定者および非法人組織は、外国の組織および個人に規制品目を提供します。 。

この法律で使用される「二重使用アイテム」という用語は、民間および軍事の両方で使用されるアイテム、または軍事力の強化に寄与するアイテム、特に大量破壊兵器とその配送手段を設計、開発、製造、または使用するために使用できるアイテムを指します。商品、技術、サービス。

この法律で使用される「軍事製品」という用語は、軍事目的で使用される機器、特殊生産機器、およびその他の関連商品、技術、サービスを指します。

この法律で使用される「核」という用語は、核物質、核機器、原子炉で使用される非核物質、および関連する技術とサービスを指します。

第3条「 輸出管理業務は、国家安全保障全体の概念を遵守し、国際平和を維持し、安全保障と開発を調整し、輸出管理管理とサービスを改善するものとする。

第4条 国は、統一された輸出管理システムを実施し、管理リスト、ディレクトリ、またはカタログ(以下、総称して管理リストと呼ぶ)を作成し、輸出ライセンスを実施することによってそれを管理します。

第5条 輸出管理機能を行う州議会および中央軍事委員会の部門(以下、総称して州輸出管理局と呼ぶ)は、責任の分担に従って輸出管理業務を担当するものとする。州議会および中央軍事委員会の他の関連部門は、責任の分担に従って輸出管理関連の作業を担当しています。

州は、輸出管理の主要な問題を調整するために、輸出管理調整メカニズムを確立しています。国の輸出管理管理部門と州議会の関連部門は、情報共有を強化するために緊密に協力する必要があります。

国の輸出管理管理部門は、関連部門と協力して輸出管理のための専門家協議メカニズムを確立し、輸出管理業務に関する助言的意見を提供するものとする。

国内の輸出管理管理部門は、関連業界向けの輸出管理ガイドラインを適時に発行し、輸出事業者が内部の輸出管理コンプライアンスシステムを確立および改善し、業務を規制するように指導するものとします。

中央政府直轄の州、自治区、市町村の人民政府の関連部門は、法律および行政規則に従って輸出管理関連の作業に責任を負います。

第6条: 国は、輸出管理における国際協力を強化し、輸出管理に関連する国際規則の策定に参加している。

第7条 輸出事業者は、法律に従い、関連する商工会議所、協会、その他の業界自主規制機関を設立し、参加することができます。

関連する商工会議所、協会およびその他の業界の自主規制機関は、法律および行政規則を遵守し、会員に協会の条項に従って輸出管理に関連するサービスを提供し、調整および自主規制の役割を果たすものとします。

第II章管理ポリシー、管理リスト、および管理手段

セクション1一般規定

第8条: 州輸出管理局は、関連部門と協力して輸出管理方針を策定するものとし、主要な方針は、承認のために州議会に提出するか、承認のために州議会または中央軍事委員会に提出するものとする。

国の輸出管理管理部門は、管理品目が輸出される国と地域を評価し、リスクレベルを決定し、対応する管理措置を講じることができます。

第9条 国の輸出管理管理部門は、この法律および関連する法律および行政規則の規定に従い、輸出管理方針および所定の手順に従って、関連部門と協力して、管理品目の輸出管理リストを作成および調整し、適時に公表するものとする。

国の安全と利益を保護し、不拡散やその他の国際的義務を履行する必要性に応じて、国務院の承認、または国務院と中央軍事委員会の承認を得て、国の輸出管理当局は、輸出管理リストにない商品、技術、サービスに一時的な管理を課すことができます。そして発表されます。一時的管理の実施期間は2年を超えてはならない。一時的管理の実施期間が満了する前に、適時に評価を実施し、評価結果に基づいて、一時的管理を取り消すか、一時的管理を延長するか、または一時的管理項目を輸出管理リストに含めるかを決定する。

第10条 国の安全と利益を保護し、不拡散などの国際的義務を履行する必要性に応じて、国務院の承認、または国務院または中央軍事委員会の承認を得て、国の輸出管理局は、関連部門と協力して、関連する管理品目の輸出を禁止することができる。特定の仕向国および地域、特定の組織および個人への関連する管理品目の輸出は禁止されています。

第11条:「 管理品目の輸出に従事する輸出事業者は、本法および関連法及び行政規則の規定を遵守しなければならない。法律に従って関連管理品目を輸出するための資格を取得する必要がある場合、対応する資格を取得しなければならない。

第12条: 州は、管理品目の輸出のためのライセンスシステムを実施しています。

輸出管理リストに記載されている管理品目または一時管理品目については、輸出事業者は国の輸出管理管理部門に免許を申請しなければならない。

輸出管理リストに記載されている管理品目および一時管理品目以外の商品、技術、サービスについては、輸出事業者は、関連する商品、技術、サービスに以下のリスクがある可能性があることを知っているか、知っているべきであるか、国の輸出管理局から通知を受けています。 、許可を得るために国家輸出管理局に申請する必要があります。

(1)国家の安全と利益を危険にさらす。

(2)大量破壊兵器とその配送手段を設計、開発、製造、または使用するために使用されます。

(3)テロ目的で使用されている。

輸出事業者が、輸出する商品、技術、サービスが本法に定める管理品目に属するかどうかを判断できず、国の輸出管理当局に相談した場合、国の輸出管理当局は適時に対応するものとします。

第13条 国の輸出管理管理部門は、以下の要素を総合的に検討し、輸出管理品目に対する輸出事業者の適用を検討し、承認または不承認の決定を下すものとする。

(1)国家の安全と利益;

(2)国際的な義務と外部のコミットメント。

(3)輸出の種類。

(4)管理対象アイテムの感度。

(5)輸出先の国または地域。

(6)エンドユーザーとエンドユース。

(7)輸出事業者の関連する信用記録。

(8)法律および行政規則で規定されているその他の要因。

第14条: 輸出業者が輸出管理のための内部コンプライアンスシステムを確立し、運営が良好な状態である場合、国の輸出管理局は、その輸出関連管理品目に対して一般許可およびその他の便利な措置を与えることができる。具体的な措置は、国の輸出管理管理部門によって策定されるものとする。

第15条 輸出事業者は、管理品目のエンドユーザーおよび最終用途の認証文書を国の輸出管理行政に提出しなければならない。関連する認証文書は、エンドユーザーまたはエンドユーザーが所在する国および地域の政府機関によって発行されるものとする。

第16条 管理品目のエンドユーザーは、国の輸出管理行政の許可なしに、関連する管理品目の最終用途を変更したり、第三者に譲渡したりしないことを約束するものとします。

輸出事業者または輸入業者は、エンドユーザーまたは最終用途が変更される可能性があることを発見した場合、規則に従って直ちに国の輸出管理当局に報告するものとします。

第17条 国家輸出管理局は、管理品目のエンドユーザーおよび最終用途のリスク管理システムを確立し、管理品目のエンドユーザーおよび最終用途を評価および検証し、エンドユーザーおよび最終用途の管理を強化するものとする。

第18条: 国の輸出管理管理部門は、以下のいずれかの状況において、輸入業者および最終ユーザーのための管理リストを確立するものとする。

(1)エンドユーザーまたはエンドユースの管理要件に違反している。

(2)国家の安全と利益を危険にさらす可能性のあるもの。

(3)テロ目的での管理品目の使用。

管理リストに含まれる輸入業者およびエンドユーザーについては、国の輸出管理当局は、関連する管理品目の取引の禁止および制限、関連する管理品目の輸出の停止命令などの必要な措置を講じることがあります。

輸出業者は、管理リストに含まれる輸入業者およびエンドユーザーと取引を行うための規則に違反してはならない。輸出事業者が特別な状況下で管理リストに含まれる輸入業者およびエンドユーザーと本当に取引を行う必要がある場合、それらは国の輸出管理管理部門に申請することができます。

管理リストに含まれる輸入業者およびエンドユーザーは、措置を講じた後、最初の段落で指定された状況がなくなった場合、管理リストからの削除を国の輸出管理管理部門に申請できます。国の輸出管理管理部門は、実際の状況に基づいて管理リストに含めることを決定する場合があります。コントロールリストのインポーターとエンドユーザーは、コントロールリストから削除されます。

第19条: 輸出品の荷送人または代理人申告事業者が管理物品を輸出する場合、国の輸出管理管理部門が発行した免許を税関に提出し、関連する州の規則に従って税関申告手続きを経なければならない。

輸出品の荷送人が国の輸出管理局によって発行された免許を税関に提出せず、税関が輸出品が輸出管理の範囲に含まれる可能性があるという証拠を持っている場合、税関は輸出品の荷送人に異議を申し立てる。税関は国に輸出することができる。管理管理部門は、識別を整理し、国の輸出管理管理部門によって行われた識別の結論に従ってそれを処理することを提案します。身元確認または尋問の期間中、税関は輸出品を解放しません。

第20条: いかなる組織または個人も、違法な輸出管理活動に従事する輸出事業者に対して、代理店、貨物、配達、税関申告、第三者の電子商取引プラットフォームおよび金融サービスを提供してはならない。

セクション2デュアルユースアイテムの輸出管理

第21条: 輸出者が二重用途品目の輸出を州の二重用途品目輸出管理局に申請する場合、彼は法律および行政規則の規定に従って関連資料を誠実に提出しなければならない。

第22条 国の二重用途品目輸出管理部門は、二重用途品目の輸出申請を受理し、本法および関連法および行政規則の規定に従って、個別にまたは関連部門と連携して二重用途品目の輸出申請を審査する。承認または不承認の決定は、法定期限内に行われます。ライセンスを承認する決定がなされた場合、ライセンス発行機関は統一された輸出ライセンスを発行するものとします。

セクション3軍事輸出管理

第23条: 国は軍事輸出独占システムを実施している。軍事製品の輸出に従事する事業者は、軍事製品の独占輸出の資格を取得し、承認された事業範囲内で軍事製品の輸出事業活動に従事するものとします。

軍事製品輸出フランチャイズの資格は、国の軍事製品輸出管理局によってレビューおよび承認されています。

第24条: 軍事製品輸出事業者は、管理方針および製品属性に従い、軍事製品輸出プロジェクト、軍事製品輸出プロジェクト、および軍事製品輸出契約の審査および承認手続きの承認を国の軍事製品輸出管理管理部門に申請するものとする。

主要な軍事製品輸出プロジェクト、主要な軍事製品輸出プロジェクト、および主要な軍事製品輸出契約の確立は、関連部門と協力して国の軍事製品輸出管理部門によって検討され、承認のために州議会および中央軍事委員会に報告されるものとする。

第25条 :軍事製品を輸出する前に、軍事製品輸出事業者は、軍事製品輸出許可を国の軍事製品輸出管理局に申請しなければならない。

軍事製品を輸出する場合、軍事製品の輸出事業者は、国の軍事製品輸出管理部門によって発行された免許を税関に提出し、関連する州の規制に従って税関申告手続きを経なければならない。

第26条: 軍事輸出事業者は、承認された軍事輸出輸送企業に軍事輸出輸送および関連事業の取り扱いを委託するものとする。具体的な措置は、国の軍事製品輸出管理管理部門が関連部門と協力して策定するものとする。

第27条: 国際軍事展示会に参加する軍事輸出事業者または科学研究および生産部門は、その手続きに従って、国の軍事輸出管理局との承認手続きを経なければならない。

第III章監督と管理

第28条: 国の輸出管理局は、法律に従って管理品目の輸出活動を監督および検査するものとする。

国の輸出管理管理部門は、この法律の規定の違反の疑いを調査するために以下の措置を講じることができます。

(1)回答者の事業所またはその他の関連施設に検査のために立ち入る。

(2)調査対象の利害関係者およびその他の関連組織または個人に質問し、調査中の事件に関連する事項を説明するように依頼する。

(3)調査対象の利害関係者およびその他の関連組織または個人の関連文書、契約書、会計帳簿、ビジネス通信およびその他の文書および資料を参照およびコピーする。

(4)輸出に使用される輸送手段を確認し、疑わしい輸出品目の積み込みを停止し、違法に輸出された品目の返品を命じる。

(5)事件に関係する関連品目を封印して押収する。

(6)回答者の銀行口座を照会します。

前項の第5および第6措置の採択は、国の輸出管理当局の責任者によって書面で承認されるものとする。

第29条 州の輸出管理管理部門は法律に従って職務を遂行し、州議会の関連部門、地方自治体および関連部門が支援を提供するものとする。

国の輸出管理管理部門は、単独で、または関連部門と協力して、法律に従って監督、検査、調査作業を実施し、関連する組織および個人は協力し、拒否または妨害してはならない。

関連する州の機関とそのスタッフは、調査中に学んだ州の秘密、ビジネスの秘密、個人のプライバシー、および個人情報の機密を保持する義務があります。

第30条: 管理品目の輸出管理を強化し、管理品目の違法輸出のリスクを防止するために、国の輸出管理当局は、監督協議や警告書の発行などの措置を講じることができる。

第31条 :いかなる組織または個人も、この法律の規定の違反の疑いを国の輸出管理当局に報告する権利を有する。報告を受けた後、国の輸出管理当局は、法律に従って迅速に報告を処理し、報告者の秘密を守るものとする。

第32条: 国の輸出管理行政は、締結または参加した国際条約に従って、あるいは平等と互恵の原則に従って、他の国または地域、国際機関などとの輸出管理協力および交換を実施するものとする。

中華人民共和国の領土内の組織および個人は、法律に従って国外への輸出管理に関連する情報を提供するものとします。それが国家の安全および利益を危険にさらす可能性がある場合、彼らはそれを提供しないものとします。

第IV章法的責任

第 33条輸出事業者が当該管理品目の輸出事業資格を取得しなかった場合、警告を発し、違法行為の停止、違法所得の没収を命じ、違法事業額が50万元を超え、同時に罰せられる。違法取引額の5倍から10倍の罰金。違法取引額がない場合、または違法取引額が50万元未満の場合は、50万元から500万元の罰金が科せられる。

第34条 輸出業者が次のいずれかの行為を行った場合、違法行為の停止を命じられ、違法所得は没収される。違法事業売上高が50万元を超える場合、違法事業売上高の5倍から10倍の罰金が科せられる。金額または違法取引額が50万元未満の場合は、50万元以上500万元未満の罰金が科せられます。状況が深刻な場合は、関連する管理品目の輸出事業の資格が取り消されるまで、事業は是正のため事業を停止するよう命じられます。

(1)管理されたアイテムを許可なくエクスポートする。

(2)輸出許可の範囲を超える輸出管理品目。

(3)禁止品の輸出。

第35条 詐欺、賄賂またはその他の違法な手段により管理品目の輸出許可を取得した場合、または管理品目の輸出許可を違法に譲渡した場合は、許可を取り消し、輸出許可を没収し、違法な収入を没収し、違法な取引量は20万件とする。違法取引額がない場合、または違法取引額が20万元未満の場合は、同時に20万元以上200万元以下の罰金が科せられる。

管理品目の輸出許可の偽造、改ざん、取引、違法所得は没収され、違法取引額は5万元以上、違法取引額の5倍から10倍の罰金が科せられる。違法取引額がない、または違法取引額が5未満である。 10,000元の場合、5万元から50万元までの罰金が科せられます。

第36条 輸出事業者は、違法な輸出管理に従事していることを知り、代理店、貨物、配送、税関申告、第三者の電子商取引プラットフォーム、金融サービスなどのサービスを提供している場合、警告を発し、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収する。違法取引額が10万元を超える場合は違法取引額の3〜5倍の罰金、違法取引額がない場合や10万元未満の場合は10万元〜50万元の罰金が科せられます。

第37条: 輸出者が管理リストに含まれる輸入者およびエンドユーザーと取引を行うためにこの法律の規定に違反した場合、彼は警告を与えられ、違法行為を停止し、違法な収入を没収し、違法な事業額が50万元を超える場合、違法な事業価値の10倍から20倍の罰金、違法な事業価値がない場合、または違法な事業価値が50万元未満の場合は50万元から500万元の罰金が科せられ、状況が深刻な場合は是正のため事業停止を命じられる。関連する管理品目の輸出事業資格が取り消されるまで。

第38条 輸出業者が監督・検査を拒否または妨害した場合、警告を発し、10万元から30万元までの罰金を科す。事態が深刻な場合は、関連する管理品目の輸出事業の資格が取り消されるまで、是正のため事業を停止するよう命じられる。

第39条 この法律の規定に違反したことで罰せられる輸出事業者については、州の輸出管理当局は、罰則の決定が発効した日から5年以内に提出された輸出許可申請を受け入れることができない。その他の直接責任者は、5年以内に関連する輸出事業活動に従事することを禁じられる場合があり、違法な輸出管理活動に対して刑事罰を受けた者は、関連する輸出事業活動に生涯従事してはならない。

国の輸出管理管理部門は、法律に従って、その信用記録に輸出事業者によるこの法律の違反を含めるものとする。

第40条: この法律に規定されている輸出管理違反は、国の輸出管理管理部門によって罰せられる。法律または行政規則が税関を罰することを規定している場合、それらはこの法律に従って罰せられる。

第41条: 州の輸出管理行政の不承認の決定に不満を持っている関連組織または個人は、法律に従って行政の再検討を申請することができる。行政再考の決定は最終的なものです。

第42条: 輸出管理管理に従事し、職務を怠ったり、個人的な利益のために不正行為を行ったり、権限を乱用したりする州当局者は、法律に従って罰せられるものとする。

第43条: この法律の関連する輸出管理規則に違反し、国家の安全と利益を危険にさらす者は、この法律の規定に従った罰則に加えて、関連する法律および行政規則の規定に従って取り扱われ、罰せられる。

この法律の規定に違反して、国によって禁止されている、または許可なく輸出された管理品目の輸出は、法律に従って刑事責任について調査されるものとします。

第44条: この法律の関連する輸出管理規則に違反し、中華人民共和国の国家の安全と利益を危険にさらし、不拡散などの国際的義務の履行を妨げる中華人民共和国外の組織および個人は、法律に従って取り扱われ、責任を問われるものとする。

第5章補足規定

第45条 輸送、輸送、輸送、管理品目の再輸出、または保税地域、輸出加工区域およびその他の特別税関監督区域からの輸出、ならびに海外への保税倉庫、保税物流センターおよびその他の保税監視サイトの輸出は、この法律に従うものとする。関連する規制の実施。

第46条: 核およびその他の管理品目の輸出は、この法律で規定されていない場合、関連する法律および行政規則に従って実施されるものとする。

第47条: 海外での軍隊の使用、外国の軍事交流、軍事援助などに使用される軍事製品の輸出は、関連する法律および規制に従って実施されるものとする。

第48条: 国または地域が中華人民共和国の国家の安全および利益を危険にさらすために輸出管理措置を乱用する場合、中華人民共和国は実際の状況に基づいてその国または地域に対して相互措置を講じることができる。

第49条: この法律は2020年12月1日に施行される。